正社員を辞めたときに行った手続きについて備忘録として残しておこうと思います。
退職後に行った手続きは、
- 国民健康保険・国民年金への加入
- 失業保険の手続き
です。
ここでは、国民健康保険への手続きで時間がかかった件について、体験談をお伝えします。
国民健康保険への切り替え方法
退職したら、健康保険証は会社へ返却して国民健康保険に切り替える必要があります。当時私は通院中で次の通院日が決まっていましたため、国民健康保険に切り替えを済まし次の通院日には国民健康保険証を持参したいと思っていました。
管轄の市区町村のホームページを確認したところ、国民健康保険の加入届出には以下のいずれかが必要と書かれています。
- 健康保険資格喪失証明書
- 退職証明書
- 離職票
- 退職年月日が記載された源泉徴収票など
離職票は退職後すぐにもらえるものと思っていたので、会社からの離職票の到着を待ちました。「離職票が欲しい」と会社に連絡はしていたので大人しく待つことしかできませんでした。
しかし、一向に届く気配がありません。通院日が迫ってきていたので、離職票の到着を待って手続きする事は諦めました。
離職票が届かない場合は「健康保険資格喪失証明書」
国民健康保険への切り替えに必要な書類として離職票を持参するのが一番スムーズだと思っていたのですが、なかなか届かない。そのため、市区町村のホームページに書かれていた必要書類から、離職票以外の書類の準備をしなければなりませんでした。離職票が届かないので、退職証明書や源泉徴収票もありません。そこで準備すべき書類は一択で「健康保険資格喪失証明書」ということになりました。
健康保険資格喪失証明書は、年金事務所に行き「健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認請求書(通知書)」を提出することで、会社に連絡する必要もなく発行してもらえることがわかりました。
離職票のことで何度か会社に連絡していたので、会社に連絡することに抵抗があったのでほっとしました。
管轄の年金事務所は、下記の日本年金機構のホームページで検索できます。
また、請求書は予めホームページからダウンロードして記入して持参するとスムーズです。
国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき
健康保険資格喪失証明書は、年金事務所で当日発行してもらえました。その足で役所に行き、国民健康保険への加入手続きを済ませることができました(同時に国民年金への加入の手続きも行なったんだと思います)。
ただし、保険証は当日発行ではありません。健康保険協会から発送されるため数日待たなければなりませんでした。
通院日までに保険証が間に合わなかった時の対処法
結局、通院日までに保険証は手元に届きませんでした。そのため、病院では一旦10割全額自己負担で支払いを行い、保険証が手元に届いたら病院の窓口で保険証を提示することで自己負担分以外を返金してもらうことができました。
私としては初めての経験でしたが、切り替えのタイミングだったり紛失してしまったりなどは一般的に起こり得ることで、病院ではとてもスムーズに対応してもらえました。
健康保険証の返却
通常、健康保険証は退職したら事業主に返却するものと思います。私は退職後すぐ勤めていた会社に、保険証を返却するので送る旨連絡したところ、確認するので待って欲しいと言われました。
「え?」
では、保険証はどうしたらいいのかと途方に暮れましたが、年金事務所で「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらったためだと思われますが、協会けんぽから直接封書で返却するようにと案内が届きました。そこに封筒が同封されていたため、無事に保険証を健脚することができました。
まとめ
私が勤めていたのはベンチャー企業で人事の担当者がいませんでした。そのため退職の手続きもわかっている人がおらず一つ一つの手続きについて自分で調べて確認しなければなりませんでした。離職票についても、結局手元に届いたのは退職後2ヶ月近く経ってからだったと思います。離職票が欲しいと伝えても保留にされ、3回目の連絡でやっと受け取ることができました。会社にしたら、退職者についての対応が後回しになるのは当然かもしれないですね。自分のことは自分でやらなければならないと、と改めて思いました。
